category: 日記
DATE : 2007/12/08 (Sat)
DATE : 2007/12/08 (Sat)
ここ数年、不当利得返還請求事件とか過払金返還請求事件
と言われる事件が多発している。
新聞などでも大手金融業者に対する集団提訴などの報道もあった。
もともと貸金業規制法では、ある一定の要件を満たした場合、
任意に支払われた利息は有効な債務の弁済と見なす、という
見なし弁済規定が設けられている。
一定の要件とは、
任意に支払ったこと
契約書等の書面を交付していること
領収証を交付していること
以上の三点が必要要件とされている。
ところが、このある一定の要件を満たすと言うことが
不可能な状態になっている。
昨年の1月には、貸金業規制法施行規則の一部が無効だとの判決が
最高裁判所によって出された。
大半の貸金業者は無効だとされた部分の規定によって営業を行ってきた。
何が無効なのかというと
領収証には貸付日、貸付金額を記載することになっている。
これを、施行規則では契約書番号で代用できる規定にしている。
本則の規定を施行規則がゆるめるのは越権行為であり無効だというのだ。
したがって、無効判決により先に述べた見なし弁済規定の適用が
受けられなくなり、全て利息制限法の制限利率によって
引き直し計算をせざるを得なくなっている。
こういった法の不備の責任は誰にあるのか?
法の不備によって被る損害は、損害賠償請求が出来るのか?
出来る場合の相手方は誰になるのか?
今後の検討課題にしたいと思う。
作並温泉
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まんがの定年老後のコラムです
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